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 地域福祉の推進を目的とする計画は、従来から一部の社会福祉協議会(以下「社協」といいます)が地域福祉活動計画として策定していました。小社は、平成6年度に滋賀県社協の委託を受けて、市町村社協の計画づくりのマニュアル「地域福祉活動計画策定の手引書」を作成しました。
 平成12年6月、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が公布され、「社会福祉事業法」は「社会福祉法」に改正されました。社会福祉法においては、「地域福祉の推進」が基本理念の一つとして掲げられ、市町村地域福祉計画および都道府県地域福祉支援計画の策定が定められました。これにより、地域福祉の推進を目的とする計画は、行政の策定する「地域福祉計画」と、地域福祉の推進を目的とする団体である市町村社協が中心となって策定する「地域福祉活動計画」の二本立てとなりました。

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