平成5年12月、「心身障害者対策基本法」を抜本改正した「障害者基本法」が制定されました。この法律により、都道府県および市町村に障害者計画の策定に関する努力規定が設けられました。この努力規定は、平成16年の「障害者基本法の一部を改正する法律」により、平成19年度から義務規定とされました。小社は、平成8年度に岐阜市障害者計画の策定のお手伝いを致しました。岐阜市障害者計画は、初めての本格的な市町村障害者計画として高い評価を受けました。岐阜市の紹介により金沢市障害者計画の策定を受託し、金沢市の紹介により富山市障害者計画の策定を受託しました。当時12中核市のうちの4分の1に当たる3中核市の障害者計画策定のお手伝いをしたことになります。
平成15年度に導入された支援費制度を精神に障害のある人も含めて再構築する「障害者自立支援法」が平成17年11月に公布されました。「障害者自立支援法」(平成25年度からは「障害者総合支援法」)では、市町村に障害福祉計画の策定を義務づけています。
障害者計画および障害福祉計画のほかに、障害のある人の暮らしやすい社会を形成するための計画として、厚生労働省の「バリアフリーのまちづくり活動事業」(平成12年度までは「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」)や愛知県の「人にやさしい街づくり推進事業」などがありました。