平成11年6月、「男女共同参画社会基本法」が公布され、男女共同参画計画の策定について、都道府県に義務規定、市町村に努力規定を設けました。職場の男女共同参画の視点は、性による差別はしない、能力に応じた処遇をすることが重要と考えます。