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 平成2年6月に「老人福祉法等の一部を改正する法律」が公布され、老人福祉法においては老人福祉計画の策定が、老人保健法においては老人保健計画の策定が、市町村並びに都道府県に義務付けられました。これにより、すべての市町村・都道府県が老人保健福祉計画を策定しました。老人保健福祉計画の推進により、地域における介護基盤が充実しました。市町村による老人保健福祉計画の策定は、その後の障害者計画・障害福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、地域福祉計画等の法定化の嚆矢ともいえます。
 平成9年12月、介護保険法が公布され、介護サービスが措置制度から保険制度へ大きく変換しました。それを計画的に推進するため、保険者である市町村は平成11年度以降3年ごとに介護保険事業計画を策定しています。介護保険事業計画で最も重要なことは、要介護・要支援認定者のニーズに応じた介護サービスの提供と、第1号被保険者の保険料のバランスです。
 平成18年6月、「健康保険法等の一部を改正する法律」により、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されました。これにより、老人保健計画に代えて、保険者が特定健康診査等実施計画を策定することになりました。したがって、老人保健計画の根拠がなくなりました。

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