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 平成6年12月、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について-エンゼルプラン-」(文部・厚生・労働・建設大臣合意)およびその具体化の一環としての「当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方-緊急保育対策等5か年事業-」(大蔵・厚生・自治大臣合意)を取りまとめ、少子化対策を推進することとされました。さらに、平成11年12月、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について-新エンゼルプラン-」(大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治大臣合意)を策定しました。これらに従って、市町村は「児童育成計画(エンゼルプラン・新エンゼルプラン)」を策定しましたが、上記大臣合意は計画を策定するための明確な根拠とはいいがたく、策定しない市町村も数多くありました。
 平成15年7月、「次世代育成支援対策推進法」および「少子化社会対策基本法」が公布されました。「次世代育成支援対策推進法」により、地方公共団体および事業主に対し、次世代育成支援対策の実施に関する行動計画の策定を義務づけました。さらに、平成24年8月、「子ども・子育て支援法」がを公布されました。この法律により、平成27年度を初年度とする「子ども・子育て支援事業計画」の策定を市町村に義務づけました。
 エンゼルプラン、新エンゼルプラン、次世代育成支援行動計画および子ども・子育て支援事業計画の策定にもかかわらず、少子化に歯止めがかかったとは言えない状況にあります。
 令和4年6月、こども家庭庁の設置と相まって、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法として「子ども基本法」が公布されました。この法律により、市町村には「市町村こども計画」の策定の努力義務が課されました。子どもの育ちと子育て支援だけでなく、子ども・若者育成支援、子どもの貧困対策など、こどもの総合的な計画と位置付けられます。

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